概要:
学習目標(授業の狙い)
海上交通における基本的な考え方、海上交通法規の内容を理解し、船舶職員に必要な知識を身につける。
法規を遵守する義務と必要性を認識し、法律に基づいて状況に適した判断を行う力を養う。
授業の進め方・方法:
教員単独による講義を実施する。
注意点:
第一種養成施設 必要履修科目「法規に関する科目」の一に該当。
定期試験(70%)と課題・小テスト等(30%)により総合的に評価する。
評価が60点に満たない者は、願い出により追認試験を受けることができる。追認試験の結果、単位の修得が認められた者にあっては、その評価を60点とする。
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週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
前期 |
1stQ |
1週 |
ガイダンス 海上交通安全法-1 |
海交法の制定経緯、予防法との関係、目的及び適用海域、定義が説明できる。
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2週 |
海上交通安全法-2 |
航路及び周辺海域における一般的航法を説明できる。
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3週 |
海上交通安全法-3 |
浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路及び明石海峡航路の航法を説明できる。
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4週 |
海上交通安全法-4 |
備讃瀬戸東航路、宇高東・西航路の航法を説明できる。
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5週 |
海上交通安全法-5 |
備讃瀬戸北・南航路、水島航路の航法を説明できる。
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6週 |
海上交通安全法ー6 |
来島海峡航路の航法を説明できる。
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7週 |
海上交通安全法ー7 |
特殊な船舶の航路における交通方法の特則、灯火等、船舶の安全な航行を援助するための措置について説明できる。
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8週 |
中間試験 |
第1週~第7週の内容の理解度を測る試験を行う。
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2ndQ |
9週 |
港則法ー1 |
港則法の制定経緯、予防法との関係、目的及び適用水域、定義が説明できる。
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10週 |
港則法ー2 |
航路における一般的な航行に関する航法を説明できる。
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11週 |
港則法ー3 |
航路、防波堤入口付近における一般的な避航に関する航法を説明できる。
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12週 |
港則法ー4 |
特定航法の概要、航路管制について説明できる。
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13週 |
港則法ー5 |
入出港及び停泊に関する法規定を説明できる。
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14週 |
港則法ー6 |
危険物の荷役・運搬、水路の保全、灯火に関する法規定を説明できる。
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15週 |
期末試験 |
第9週~第14週の内容と海上交通法規に関係する内容の理解度を測る試験を行う。
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16週 |
答案返却、解説、評価確認、授業アンケート |
答案返却、解説、評価確認、授業アンケート
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分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 商船系分野(航海) | 航海法規 | 海上衝突予防法の概要、及び法律の目的を説明できる。 | 4 | 前1,前2,前3,前4,前5,前6,前7,前9,前10,前11 |
海上衝突予防法の基本原則を説明できる。 | 4 | 前1,前2,前3,前4,前5,前6,前7,前9,前10,前11 |
海上衝突予防法の航法や船舶が表示すべき灯火形象物、及び各種信号を説明できる。 | 4 | 前1,前2,前3,前4,前5,前6,前7,前9,前10,前11 |
他法令との関係を説明できる。 | 4 | 前1,前2,前3,前4,前5,前6,前7,前9,前10,前11,前12 |
海上交通安全法の概要、及び法律の目的を説明できる。 | 4 | 前1,前2,前7 |
海上交通安全法の適用海域、及び交通方法(一般的航法)を説明できる。 | 4 | 前2,前7 |
海上交通安全法の航路ごとの航法を説明できる。 | 4 | 前3,前4,前5,前6,前7 |
他法令との関係を説明できる。 | 4 | 前1,前2,前3,前4,前5,前6,前7 |
港則法の概要、及び法律の目的を説明できる。 | 4 | 前9,前10,前13,前14 |
港則法の適用範囲、及び交通方法を説明できる。 | 4 | 前9,前10,前11 |
港則法の航路及び航法を説明できる。 | 4 | 前10,前11,前12 |
他法令との関係を説明できる。 | 4 | 前9,前11,前12,前13,前14 |