| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
情報技術の進展が社会に及ぼす影響、及び個⼈情報保護法、著作権などの法律との関連について理解できる。 | 著作権制度の基礎的な事項を理解し、さらに、企業/組織の活動において著作権法を遵守する上での注意点まで理解している。 | 著作権制度の基礎的な事項(少なくとも、著作物の定義、各著作財産権、著作者人格権)を理解している。 | 著作権制度の基礎的な事項(少なくとも、著作物の定義、各著作財産権、著作者人格権)を理解していない。 |
技術者を目指す者として、知的財産に関する知識(関連法案を含む)、技能、態度を⾝につける。 | 知的財産権制度の存在意義(少なくとも、特許法、意匠法、実用新案法、商標法、著作権法、不正競争防止法の存在意義)を理解し、さらに、知的財産に関する簡易な調査(少なくとも、特許庁の検索サイトを用いた簡易な特許調査)を行うことができる。 | 知的財産権制度の存在意義(少なくとも、特許法、意匠法、実用新案法、商標法、著作権法、不正競争防止法の目的・趣旨)を理解している。 | 知的財産権制度の存在意義(少なくとも、特許法、意匠法、実用新案法、商標法、著作権法、不正競争防止法の目的・趣旨)を理解していない。 |
技術者を目指す者として、知的財産を意識した創造性を発揮できる。 | 特許出願をする際に重要な制度の内容(少なくとも、発明の定義、職務発明制度、新規性・進歩性)を理解し、さらに、自己が発明を行った場合も、特許出願に転換する際の注意点まで理解している。 | 特許出願をする際に重要な制度の内容(少なくとも、発明の定義、職務発明制度、新規性・進歩性)を理解している。 | 特許出願をする際に重要な制度の内容(少なくとも、発明の定義、職務発明制度、新規性・進歩性)を理解していない。 |
社会性、社会的責任、コンプライアンスが強く求められている時代の変化の中で、技術者として信⽤失墜の禁⽌と公益の確保が考慮することができる。 | 不正競争防止法上の不正競争行為の基礎的な事項(少なくとも、営業秘密に関する不正競争行為、営業等表示に関する不正競争行為)を理解し、さらに、企業活動や転職等に際して、不正競争防止法を遵守する上での注意点まで理解している。 | 不正競争防止法上の不正競争行為の基礎的な事項(少なくとも、営業秘密に関する不正競争行為、営業等表示に関する不正競争行為)を理解している。 | 不正競争防止法上の不正競争行為の基礎的な事項(少なくとも、営業秘密に関する不正競争行為、営業等表示に関する不正競争行為)を理解していない。 |