到達目標
1.各法令の制定に至る経緯を説明できる。
2.各法令においての理解、法解釈ができる。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 各法令の制定に至る経緯を説明できる | 各法律の制定に至る概要を説明できる | 各法律の制定に至る経緯を説明できない |
評価項目2 | | | |
評価項目3 | | | |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
船舶の運航に関連する海事法及び関連海事国際条約を理解し、船舶職員として必要な知識を身に付ける。
この科目は、一級海技士(航海)資格を有し、外航船社及び海上保安庁に置いて船舶の運航及び運用(特に警備及び救難業務)の経験を有する教員がその実務経験を活かして、海事法規に関して講義形式で講義を行うものである。
授業の進め方・方法:
教員単独による講義を実施する。
注意点:
定期試験(70%)とポートフォリオ(30%)により総合的に評価する。
授業の属性・履修上の区分
授業計画
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週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
後期 |
3rdQ |
1週 |
ガイダンス、海事法の意義 |
授業の目的を理解し説明できる
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2週 |
船舶安全法(1) |
堪航性、関連規則について理解し説明できる
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3週 |
船舶安全法(2) |
航行区域、船舶検査、書類について理解し説明できる
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4週 |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1) |
海洋汚染の歴史、油排出防止について理解し説明できる
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5週 |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(2) |
有害物質、バラスト排出防止、海上災害防止措置について理解し説明できる
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6週 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(1) |
STCW条約、免許制度、乗り組み基準について理解し説明できる
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7週 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(2) |
海技試験、小型船舶操縦者遵守事項について理解し説明できる
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8週 |
海難審判法 |
海難審判の歴史、制度、懲戒処分について理解し説明できる
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4thQ |
9週 |
検疫法 |
検疫感染症、検疫手続きについて理解し説明できる
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10週 |
関税法、出入国管理及び難民認定法
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関税の制度、手続き、船員の出入国、密航者対策について理解し説明できる
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11週 |
海商法 |
船長の責任、運送契約、共同海損、海上保険について理解し説明できる
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12週 |
海事国際法(1) |
国際海洋法条約について理解し説明できる
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13週 |
海事国際法(2) |
国家領域、公海秩序維持について理解し説明できる
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14週 |
水先法 |
水先区及び水先人、水先人と船長の責任について理解し説明できる
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15週 |
期末試験 |
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16週 |
成績確認 |
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モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 商船系分野(航海) | 海事法規 | 法目的及び日本船舶の要件を説明できる。 | 4 | |
船長の職務権限・規律などの法目的を説明できる。 | 4 | |
他の労働法との関係を説明できる。 | 4 | |
法の目的を理解し、船舶の堪航性について説明できる。 | 4 | |
法整備の歴史的背景を総合的に説明できる。 | 4 | |
法の要求項目などについて説明できる。 | 4 | |
法整備の歴史的背景を総合的に説明できる。 | 4 | |
法整備の歴史的背景を説明できる。 | 4 | |
海上貿易における歴史的背景を理解し、本法の役割について説明できる。 | 4 | |
海技士及び小型船舶操縦士の乗り組み基準、乗船基準について説明できる。 | 4 | |
海難の定義について説明できる。 | 4 | |
水先人の免許制度・資格別業務範囲について説明できる。 | 4 | |
船長の責任及び水先人の権利義務について説明できる。 | 4 | |
検疫及び検疫感染症について説明できる。 | 4 | |
輸入税の目的や輸出入・開港などの定義について説明できる。 | 4 | |
評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
総合評価割合 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 |
基礎的能力 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |
専門的能力 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |