到達目標
海事法及び海事国際条約が制定されるに至った背景や、意義、目的、内容を学び、船舶職員に必要な法的なものの考え方と知識を身につける。将来業務に従事した際に、業務内容に関連する法律を自ら調査する能力を身につける。ここでは、[船舶安全法」、「船員法」、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」、「海難審判法」、「検疫法」、「関税法」、「出入国管理及び難民認定法」、「海商法」、「海事国際法」、「水先法」の理解をすることを目標とする。
の理解を目標とする。1.各法令の制定に至る経緯を説明できる。
2.各法令においての理解、法解釈ができる。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 船舶職員として船舶運航に係わる各法令について詳細を説明することができる。 | 船舶職員として船舶運航に係わる各法令について説明することができる。 | 船舶職員として船舶運航に係わる各法令について説明することができない。 |
評価項目2 | | | |
評価項目3 | | | |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
この科目は一級海技士(航海)を有し、航海士として国際航海に従事する船舶を運航していた教員が、その経験を活かし、船舶運航に係わる法制度について講義形式で授業を行うものである。海事法及び海事国際条約が制定されるに至った背景や、意義、目的、内容を学び、船舶職員に必要な法的知識を身につける。将来業務に従事した際に、業務内容に関連する法律を自ら調査する能力を身につける。ここでは、「船舶安全法」、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律船舶法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」、「海難審判法」,「検疫法」,「関税法」、「出入国管理及び難民認定法」、「海商法」、「海事国際法」の理解を目標とする。船舶の運航に関連する海事法及び関連海事国際条約を理解し、船舶職員として必要な知識を身に付ける。
授業の進め方・方法:
教員単独による講義を基本とし、課題を実施する。座学に課題を加えながら、船舶運航に携わる船舶職員として必要な基礎的法知識の定着化を図る。「授業アンケート」の結果に対して授業改善を進める。授業計画は、学生の進捗に応じて変更する場合がある。事前に行う準備学習・前回授業の復習及び予習を行ってから授業に臨むこと。
(授業外学習・事前) 授業内容を予習しておくこと。 (授業外学習・事後)授業内容の復習を行うこと。
注意点:
本科目の評価点数の内訳は、試験の成績を60%(中間,期末試験の合計)、授業態度10%、課題の成績を30%とする。
3級海技士(航海)第1種船舶職員養成施設、必要履修科目
法規に関する科目 4単位のうち 2単位 に該当する。
3級海技士(機関)第1種船舶職員養成施設、必要履修科目
執務一般に関する科目 3単位のうち 1単位 に該当する。
授業の属性・履修上の区分
授業計画
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週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
後期 |
3rdQ |
1週 |
ガイダンス、海事法の意義 |
授業の目的を理解し説明できる
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2週 |
船舶安全法(1) |
堪航性、関連規則について理解し説明できる
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3週 |
船舶安全法(2) |
航行区域、船舶検査、書類について理解し説明できる
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4週 |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1) |
海洋汚染の歴史、油排出防止について理解し説明できる
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5週 |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(2) |
有害物質、バラスト排出防止、海上災害防止措置について理解し説明できる
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6週 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(1) |
STCW条約、免許制度、乗り組み基準について理解し説明できる
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7週 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(2) |
海技試験、小型船舶操縦者遵守事項について理解し説明できる
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8週 |
海難審判法 |
海難審判の歴史、制度、懲戒処分について理解し説明できる
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4thQ |
9週 |
検疫法 |
検疫感染症、検疫手続きについて理解し説明できる
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10週 |
関税法、出入国管理及び難民認定法
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関税の制度、手続き、船員の出入国、密航者対策について理解し説明できる
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11週 |
海商法 |
船長の責任、運送契約、共同海損、海上保険について理解し説明できる
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12週 |
海事国際法(1) |
国際海洋法条約について理解し説明できる
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13週 |
海事国際法(2) |
国家領域、公海秩序維持について理解し説明できる
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14週 |
水先法 |
水先区及び水先人、水先人と船長の責任について理解し説明できる
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15週 |
期末試験 |
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16週 |
成績確認 |
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モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 商船系分野(航海) | 海事法規 | 法目的及び日本船舶の要件を説明できる。 | 4 | |
船長の職務権限・規律などの法目的を説明できる。 | 4 | |
他の労働法との関係を説明できる。 | 4 | |
法の目的を理解し、船舶の堪航性について説明できる。 | 4 | |
法整備の歴史的背景を総合的に説明できる。 | 4 | |
法の要求項目などについて説明できる。 | 4 | |
法整備の歴史的背景を総合的に説明できる。 | 4 | |
法整備の歴史的背景を説明できる。 | 4 | |
海上貿易における歴史的背景を理解し、本法の役割について説明できる。 | 4 | |
海技士及び小型船舶操縦士の乗り組み基準、乗船基準について説明できる。 | 4 | |
海難の定義について説明できる。 | 4 | |
水先人の免許制度・資格別業務範囲について説明できる。 | 4 | |
船長の責任及び水先人の権利義務について説明できる。 | 4 | |
検疫及び検疫感染症について説明できる。 | 4 | |
輸入税の目的や輸出入・開港などの定義について説明できる。 | 4 | |
評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 課題 | 合計 |
総合評価割合 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 100 |
基礎的能力 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 50 |
専門的能力 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 50 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |