到達目標
船舶職員として海にかかわる事象を法的側面からとらえる能力を習得する。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
海に係る法制度 | 船舶職員として知っておくべき海事法全般を習得できる。 | 船舶職員として知っておくべき海事法全般を概ね習得できる。 | 船舶職員として知っておくべき海事法全般を習得できない。
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学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
海難事故、航法、海洋警備、海上労働、船体管理に関してトピックスを法的側面を交えて講義を行う。
担当教員の中松は、一級海技士(航海)資格を有し、外航船社で船舶の運航実務経験及び海上保安庁において船舶の運航並びに警備救難業務に従事した経験を活かし、9-10週の海洋法について講義形式で授業を行う。
授業の進め方・方法:
商船学科の教員が持ち回りで、海難事故、航法、海洋警備、海上労働、船体管理について講義を行う。
注意点:
各教員の授業分担によっては、順番が変更になることがある。
評価は、各教員の課題、レポートに負う場合がある。
授業計画
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週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
後期 |
3rdQ |
1週 |
ガイダンス 富山湾における寄り回り波の被害について |
海の波とその発生メカニズム
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2週 |
同上 |
風浪とうねり(波浪要素など)
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3週 |
同上 |
寄り回り波に関する被害
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4週 |
同上 |
寄り回り波の特性
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5週 |
同上 |
数分周期の長周期波
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6週 |
航海計器について |
航海に果たす航海計器の役割とそれにかかわる社会背景
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7週 |
同上 |
同上
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8週 |
中間試験 |
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4thQ |
9週 |
海洋法について |
海洋法の特徴とその法的根拠
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10週 |
同上 |
同上
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11週 |
船体管理について |
船舶安全法に基づく船舶検査
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12週 |
同上 |
同上
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13週 |
航法の法的根拠 |
船舶の航法について 行政との関わり
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14週 |
同上 |
同上
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15週 |
期末試験 |
船員法が労働基準法と異なる面を説明する。
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16週 |
成績確認 |
答案返却
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モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 商船系分野(航海) | 海事法規 | 法目的及び日本船舶の要件を説明できる。 | 4 | |
船長の職務権限・規律などの法目的を説明できる。 | 4 | |
他の労働法との関係を説明できる。 | 4 | |
法の目的を理解し、船舶の堪航性について説明できる。 | 4 | |
法整備の歴史的背景を総合的に説明できる。 | 4 | |
法の要求項目などについて説明できる。 | 4 | |
法整備の歴史的背景を総合的に説明できる。 | 4 | |
法整備の歴史的背景を説明できる。 | 4 | |
海上貿易における歴史的背景を理解し、本法の役割について説明できる。 | 4 | |
海技士及び小型船舶操縦士の乗り組み基準、乗船基準について説明できる。 | 4 | |
海難の定義について説明できる。 | 4 | |
水先人の免許制度・資格別業務範囲について説明できる。 | 4 | |
船長の責任及び水先人の権利義務について説明できる。 | 4 | |
検疫及び検疫感染症について説明できる。 | 4 | |
輸入税の目的や輸出入・開港などの定義について説明できる。 | 4 | |
評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | 課題 | 合計 |
総合評価割合 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
基礎的能力 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
専門的能力 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |