到達目標
(1) 船員法を通して,船員に関わる法令について説明できる。
(2) 船舶職員としての資格・免許・試験・講習について説明できる。
(3) 海難審判法の目的について説明できる。
(4) 検疫法・関税法・水先法・出入国管理に関する法規制について説明できる。
(5) 海事における国際法について説明できる。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 船長の職務及び権限について理解し,発航前の検査・船内秩序の維持について説明できる。 | 海上労働の特殊性について理解し,船員法の目的について説明できる。 | 海上労働の特殊性について理解していない。 |
評価項目2 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法の目的を理解し,船舶職員の資格及び員数及び海技試験について説明できる。 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法の目的について説明できる。 | 船舶職員の資格について理解していない。 |
評価項目3 | 海難審判における基本原則及び重大な海難についての定義を理解し,説明できる。 | 海難審判の対象となる海難について理解し,説明できる。 | 海難審判について理解していない。 |
学科の到達目標項目との関係
学習・教育目標 D-(1)
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学習・教育目標 D-(2)
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教育方法等
概要:
事法規Ⅰで学んだ知識を活用して、船舶の安全運航及び船舶を運用管理する能力を習得する。そのため、本講義では船や船員を
取り巻く法律のうち、海上交通法を除いたもの及び 「SOLAS条約」や「MARPOL条約」等の海事関係国際条約を取り上げる。
海事法を学ぶにおいて、本校がなぜ島嶼地域である大崎上島に創られたのかなど身近なことから、法整備の歴史的な背景も含め、
船舶及び船員を取り巻く法律についての知識を身につける。
授業の進め方・方法:
(1) 海事法規全般となる科目であるから、学習内容をしっかりと身に付ける必要がある。
(2) 多様な法律を学ぶので,教科書・海事六法などを活用して主体的に学習すること。
(3) 海事六法、教科書の持参及びノートを準備しておくこと。
(4) 補助教材等: 自作プリント,視聴覚教材
(5) 授業方法 : 多目的教室(本館1階)において授業形式で行う。
注意点:
(1) 学習内容についてわからないことがあれば、積極的に質問すること。
(2) 関連する科目:練習船実習
授業計画
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週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
前期 |
1stQ |
1週 |
海事法基礎2 |
講義方針を理解する。
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2週 |
海事法基礎2 |
海事法令史について理解する。
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3週 |
船員法 |
労働法の概要・海上労働の特殊性について理解する。
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4週 |
船員法 |
船長の職務権限について理解する。
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5週 |
船員法 |
労安則。安全衛生基準について理解する。
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6週 |
船員法 |
個別作業基準について理解する
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7週 |
海難審判法 |
法目的について理解する。
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8週 |
海難審判法 |
海難・懲戒・組織・審判について理解する。
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2ndQ |
9週 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法 |
法目的について理解する。
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10週 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法 |
船舶職員・海技免状について理解する。
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11週 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法 |
海技試験の種別・免許講習について理解する。
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12週 |
検疫法 |
法目的・検疫感染症について理解する。
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13週 |
関税法 |
法目的・船舶及び貨物に関する手続きについて理解する。
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14週 |
水先法 |
法目的・水先区・水先人の権利義務について理解する。
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15週 |
出入国管理に関する法 海事国際法 |
出入国管理・船員の出入国について理解する。国際法の概念について理解する。
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16週 |
学年末試験 答案返却・解説 |
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評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
総合評価割合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基礎的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |