到達目標
(1) 海上交通安全法,港則法の目的が説明できる。
(2) 法律の用語・定義が説明できる。
(3) 海交法、港則法における一般的航法が説明できる。
(4) 航路ごとの航法が説明できる。
(5) 他の法令との関係性が説明できる。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 | |
| 海上交通安全法及び港則法制定の必要性や制定に至る経緯の説明及び、法律の目的が説明できる。 | 海上交通安全法及び港則法制定の必要性、経緯、目的を説明できる。 | 海上交通安全法及び港則法制定の必要性、経緯、目的を説明できない。 | |
| 海上交通安全法及び港則法で使用される語句の定義が正しく説明できる。 | 使用される語句の定義を説明できる。 | 使用される語句の定義を説明できない。 | |
| 海上交通安全法及び港則法に定められている一般的航法が説明できる。 | 航路における一般的航法が説明できる。 | 航路における一般的航法が説明できない。 | |
| 海上交通安全法に定められている及び港則法の特別な航法が説明できる。 | 各航路及び港の航法が説明できる。 | 各航路及び港の航法が説明できない。 | |
| 他の法令との関係性を理解し、適用される航法が説明できる。 | 他の法令との関係性を説明できる。 | 他の法令との関係性を説明できない。 | |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
船舶交通の輻輳する日本沿岸海域や港域においては海上衝突予防法だけでは衝突を避けるための手段が十分でない。特に東京湾・伊勢湾・瀬戸内海では特別の交通方法を定め、衝突の危険を防止するための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする「海上交通安全法」、並びに港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的とする「港則法」が定められている。この授業では海上衝突予防法に対し特別立法の立場をとる海上交通安全法及び港則法についての知識を身につける。
授業の進め方・方法:
基本的には講義方式で実施するが、内容によっては演習方式で行う。
注意点:
海交法制定の必要性、経緯と他の法令との関連
授業の属性・履修上の区分
授業計画
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週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
前期 |
1stQ |
1週 |
海交法制定の必要性、経緯、他の法令との関連性を理解する。 |
予防法の概要を復習。 海交法制定の必要性、経緯、他の法令との関連性を理解する。
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2週 |
法の目的・適用船舶・定義を理解する。 |
法の目的・適用船舶・定義を理解する。
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3週 |
航路における一般的航法(避航、航路航行義務、速力の制限等)を理解する。 |
航路における一般的航法について理解する。
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4週 |
浦賀水道航路や伊良湖水道航路等、11航路の航法について理解する。 |
浦賀水道航路や伊良湖水道航路等、11航路の航法について理解する。
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5週 |
浦賀水道航路や伊良湖水道航路等、11航路の航法について理解する。 |
浦賀水道航路や伊良湖水道航路等、11航路の航法について理解する。
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6週 |
浦賀水道航路や伊良湖水道航路等、11航路の航法について理解する。 |
浦賀水道航路や伊良湖水道航路等、11航路の航法について理解する。
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7週 |
巨大船の航行、灯火、危険の防止、罰則等について理解する。 |
巨大船の航行、灯火、危険の防止、罰則等について理解する理解する。
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8週 |
港則法制定の必要性、経緯、他の法令との関連性を理解する。 |
港則法制定の必要性、経緯、他の法令との関連性を理解する。
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2ndQ |
9週 |
法の目的・適用船舶・定義を理解する。 |
港則法制定の必要性、経緯、他の法令との関連性を理解する。
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10週 |
出入港の届出、びょう地、移動の制限等を理解する。 |
出入港の届出、びょう地、移動の制限等を理解する。
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11週 |
港則法における航路(第12~13条)、(第14~19条)につい理解する。 |
港則法における航路(第12~13条)、(第14~19条)につい理解する。
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12週 |
港則法における航路(第12~13条)、(第14~19条)につい理解する。 |
港則法における航路(第12~13条)、(第14~19条)につい理解する。
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13週 |
港則法における航路(第12~13条)、(第14~19条)につい理解する。 |
港則法における航路(第12~13条)、(第14~19条)につい理解する。
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14週 |
危険物、水路の保全、灯火等の条文について理解する。 |
港則法における航路(第12~13条)、(第14~19条)につい理解する。
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15週 |
危険物、水路の保全、灯火、雑則等 |
危険物、水路の保全、灯火等の条文について理解する。
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16週 |
前期末試験 |
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モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
基礎的能力 | 工学基礎 | 技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史 | 技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史 | 説明責任、製造物責任、リスクマネジメントなど、技術者の行動に関する基本的な責任事項を説明できる。 | 3 | 前4,前15 |
国際社会における技術者としてふさわしい行動とは何かを説明できる。 | 3 | 前1,前2,前3,前4 |
技術者を目指す者として、諸外国の文化・慣習などを尊重し、それぞれの国や地域に適用される関係法令を守ることの重要性を把握している。 | 3 | 前2,前3,前4,前15 |
全ての人々が将来にわたって安心して暮らせる持続可能な開発を実現するために、自らの専門分野から配慮すべきことが何かを説明できる。 | 3 | 前2,前3 |
技術者を目指す者として、平和の構築、異文化理解の推進、自然資源の維持、災害の防止などの課題に力を合わせて取り組んでいくことの重要性を認識している。 | 3 | 前2,前3 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 商船系分野(航海) | 航海法規 | 海上交通安全法の概要、及び法律の目的を説明できる。 | 3 | 前1,前2,前3 |
海上交通安全法の適用海域、及び交通方法(一般的航法)を説明できる。 | 3 | 前3 |
海上交通安全法の航路ごとの航法を説明できる。 | 3 | 前4,前5,前6,前7,前8 |
他法令との関係を説明できる。 | 3 | 前1,前2,前8,前9 |
港則法の概要、及び法律の目的を説明できる。 | 3 | 前9,前10 |
港則法の適用範囲、及び交通方法を説明できる。 | 3 | 前10,前11,前12,前13,前14 |
港則法の航路及び航法を説明できる。 | 3 | 前11,前12,前13,前14,前15 |
他法令との関係を説明できる。 | 3 | 前1,前2,前8,前9 |
評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
総合評価割合 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 100 |
基礎的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門的能力 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 100 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |