到達目標
(1) 船員法を通して,船員に関わる法令(船長の職務権限・規律など)の法目的を説明できる。
(2) 船舶職員として資格・免許・試験・講習について説明できる。
(3) 海難審判法の目的について説明できる。
(4) 船長の責任及び水先人の権利義務について説明できる。
(5) 海商法に於ける船長の権限・義務ついて説明できる。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 船長の職務権限・規律について理解し,説明出来る。 | 船長の職務権限・規律などの法目的を説明できる。 | 船長の職務権限など理解していない。 |
評価項目2 | 海技士等の乗り組み基準、乗船基準を理解し,説明できる。 | 海技士及び小型船舶操縦士の乗り組み基準、乗船基準について説明できる。 | 海技士及び小型船舶操縦士の乗り組み基準などについて理解していない。 |
評価項目3 | 海難・海難審判について理解し,説明できる。 | 海難の定義について説明できる。 | 海難の定義について理解していない。 |
評価項目4 | 船長の責任及び水先人の権利義務について理解し,説明できる。 | 船長の責任及び水先人の権利義務について説明できる。 | 船長の責任及び水先人の権利義務について理解していない。 |
評価項目5 | 船長の権限・義務ついて理解し,説明できる | 船長の権限・義務ついて説明できる | 船長の権限・義務ついて理解していない。 |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
海事法規Ⅰで学んだ知識を活用して、船舶の安全運航及び船舶を運用管理する能力を習得する。そのため、本講義では船や船員を取り巻く法律のうち、海上交通法を除いたもの及び 「SOLAS条約」や「MARPOL条約」等の海事関係国際条約を取り上げる。海事法を学ぶにおいて、本校がなぜ島嶼地域である大崎上島に創られたのかなど身近なことから、法整備の歴史的な背景も含め、船舶及び船員を取り巻く法律についての知識を身につける。
授業の進め方・方法:
(1) 海事法規全般となる科目であるから、学習内容をしっかりと身に付ける必要がある。
(2) 多様な法律を学ぶので,教科書・海事六法などを活用して主体的に学習すること。
(3) 海事六法、教科書の持参及びノートを準備しておくこと。
(4) 補助教材等: 自作プリント,視聴覚教材
(5) 授業方法 : 多目的教室(本館1階)において授業形式で行う。 課題に対するグループワークも行う。
注意点:
(1) 学習内容についてわからないことがあれば、積極的に質問すること。
(2) 関連する科目:練習船実習
(3) この科目は、船舶職員養成施設の第一種3級海技士養成施設の指定科目である。
(4) 法の沿革など歴史的背景も合わせて学習すること。
(5) 課題、レポートは必ず提出すること。
授業の属性・履修上の区分
授業計画
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週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
後期 |
3rdQ |
1週 |
海事法規基礎3 |
法整備の歴史的背景
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2週 |
海事国際法 |
9-(1) 国際法の概念
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3週 |
海事国際法 |
9-(2) 国連海洋法条約と海の国際法
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4週 |
海事国際法 |
9-(3) 内水,領海,公海
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5週 |
海商法概論 |
海商法の意義について理解する。
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6週 |
海商法概論 |
海商法の意義について理解する。
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7週 |
海上企業体 |
責任制限制度について理解する。
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8週 |
海上企業体 |
人的組織について理解する。
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4thQ |
9週 |
海上企業活動 |
海上運送契約・海上運送人の責任について理解する。
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10週 |
海上損害 |
共同海損について理解する。
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11週 |
海上損害 |
共同海損の要件について理解する。
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12週 |
海上災害 |
船舶衝突について理解する。
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13週 |
海難救助 |
海難救助の要件について理解する。
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14週 |
海上保険 |
海上保険について理解する。
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15週 |
船舶債権者 |
船舶債権者・船舶先取特権について理解する。
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16週 |
試験返却・解説 学生アンケート |
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評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
総合評価割合 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 10 | 100 |
基礎的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門的能力 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 10 | 100 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |