到達目標
(1) 海上交通安全法の目的が説明できる。
(2) 法律の用語・定義が説明できる。
(3) 航路における一般的航法が説明できる。
(4) 航路ごとの航法が説明できる。
(5) 他の法令との関係性が説明できる。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
| 海上交通安全法制定の必要性や制定に至る経緯の説明及び、法律の目的が説明できる。 | 海上交通安全法制定の必要性、経緯、目的を説明できる。 | 海上交通安全法制定の必要性、経緯、目的を説明できない。 |
| 海上交通安全法で使用される語句の定義が正しく説明できる。 | 使用される語句の定義を説明できる。 | 使用される語句の定義を説明できない。 |
| 海上交通安全法に定められている航路における一般的航法が説明できる。 | 航路における一般的航法が説明できる。 | 航路における一般的航法が説明できない。 |
| 海上交通安全法に定められている航路ごとの特別な航法が説明できる。 | 各航路を示し、航路ごとの航法が説明できる。 | 各航路を示し、航路ごとの航法が説明できない。 |
| 他の法令との関係性を理解し、適用される航法が説明できる。 | 他の法令との関係性を説明できる。 | 他の法令との関係性を説明できない。 |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
船舶交通の輻輳する日本沿岸海域や港域においては海上衝突予防法だけでは衝突を避けるための手段が十分でない。特に東京湾・伊勢湾・瀬戸内海では特別の交通方法を定め、衝突の危険を防止するための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする「海上交通安全法」、並びに港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的とする「港則法」が定められている。この授業では海上衝突予防法に対し特別立法の立場をとる海上交通安全法についての知識を身につける。
授業の進め方・方法:
基本的には講義方式で実施するが、内容によっては演習方式で行う。
注意点:
(1) 教科書、海事六法、配付した資料等、指示されたものを持参すること。
(2) 関連科目である航海法規Ⅰ(3年次履修)の内容を理解しておくこと。
(3) レポートを課すので必ず期限内に提出すること。
(4) 学習内容についてわからないことがあれば、積極的に質問すること。
授業計画
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週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
前期 |
1stQ |
1週 |
予防法の復習 |
予防法の概要を復習。
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2週 |
海交法制定の必要性、経緯等 |
海交法制定の必要性、経緯を理解する。
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3週 |
他の法令との関連 |
他の法令との関連性を理解する。
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4週 |
法の目的・適用船舶・定義 |
法の目的・適用船舶・定義を理解する。
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5週 |
航路における一般的航法 |
航路における一般的航法(避航、航路航行義務、速力の制限等)を理解する。
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6週 |
航路における一般的航法 |
航路における一般的航法(避航、航路航行義務、速力の制限等)を理解する。
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7週 |
航路における一般的航法 |
航路における一般的航法(航路横断の方法、びょう泊の禁止、航路外での待機等)について理解する。
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8週 |
航路における一般的航法 |
航路における一般的航法(航路横断の方法、びょう泊の禁止、航路外での待機等)について理解する。
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2ndQ |
9週 |
航路ごとの航法 |
浦賀水道航路や伊良湖水道航路等、11航路の航法について理解する。
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10週 |
航路ごとの航法 |
浦賀水道航路や伊良湖水道航路等、11航路の航法について理解する。
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11週 |
航路ごとの航法 |
浦賀水道航路や伊良湖水道航路等、11航路の航法について理解する。
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12週 |
航路ごとの航法 |
浦賀水道航路や伊良湖水道航路等、11航路の航法について理解する。
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13週 |
特殊な船舶の航路における交通方法の特則等 |
巨大船の航行、灯火、罰則等について理解する。
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14週 |
特殊な船舶の航路における交通方法の特則等 |
巨大船の航行、灯火、罰則等について理解する。
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15週 |
危険の防止、罰則等 |
危険の防止、罰則等について理解する。
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16週 |
前期末試験 |
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評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
総合評価割合 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 100 |
基礎的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門的能力 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 100 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |