| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 船員法及び関連規則の制定背景、目的、定義について理解し説明できる。 | 船員法及び関連法規の目的、定義について理解し説明できる。 | 船員法及び関連法規を理解できない。 |
評価項目2 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法の目的を理解し、船舶職員の資格、員数及び海技試験について説明できる。 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法の目的について説明できる。 | 船舶職員の資格について理解していない。 |
評価項目3 | 海難審判における基本原則及び重大な海難について理解し説明できる。 | 海難審判の対象となる海難について理解し説明できる。 | 海難審判について理解していない。 |
評価項目4 | 船舶の安全に関する法規制定の歴史的背景を理解し、船舶の堪航性について説明できる。 | 船舶安全法について説明できる。 | 船舶安全法について理解していない。 |
評価項目5 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の制定背景、目的、定義などについて理解し、説明できる。 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の目的、定義について理解し、説明できる。 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について理解していない。 |
評価項目6 | SOLAS条約、MARPOL条約などの海事関係条約と国内法の関係について説明できる。 | SOLAS条約、MARPOL条約などの海事関係条約について説明できる。 | SOLAS条約、MARPOL条約などの海事関係条約について説明できない。 |