到達目標
1.電気通信事業法制定の経緯を理解できる
2.事業参入における規制緩和が理解できる
3.主要電気通信役務ごとの規制が理解できる
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
事業参入における規制緩和が理解できる | 事業参入における規制緩和が説明できる | 事業参入における規制緩和が理解できる | 事業参入における規制緩和が理解できない |
主要電気通信役務ごとの規制が理解できる | 主要電気通信役務ごとの規制が説明できる | 主要電気通信役務ごとの規制が理解できる | 主要電気通信役務ごとの規制が理解できない |
規制緩和後の通信ネットワーク構築方法が理解できる | 規制緩和後の通信ネットワーク構築方法が説明できる | 規制緩和後の通信ネットワーク構築方法が理解できる | 規制緩和後の通信ネットワーク構築方法が理解できない |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
市場原理が導入された電気通信サービスを規制するために電気通信事業法が制定された。
この科⽬は企業で電気通信サービスの業務に従事していた教員が,その経験を活かし,
電気通信事業法の基本的な考え方および主要な条文について講義形式で授業を⾏うものである。
授業の進め方・方法:
学習項目ごとに電気通信事業法の主要な条文についてポイントを説明する。また,条文と関連する電気通信事業を取り巻く環境の推移についても紹介する。
注意点:
第二級海上特殊無線技士の免許取得には本科目の単位取得が必要です。
工事担任者および電気通信主任技術者の国家試験受験者は,本科目を履修しておくことが望ましい。
授業の属性・履修上の区分
授業計画
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週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
前期 |
1stQ |
1週 |
シラバスの説明 第1章 総則 |
電気通信事業法制定の経緯を理解できる。D2:1
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2週 |
第1章 総則 |
電気通信事業法制定の経緯を理解できる。
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3週 |
第2章 電気通信事業 第1節 総則 |
事業参入における規制緩和が理解できる。D2:1
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4週 |
第2章 電気通信事業 第2節 事業の登録 |
事業参入における規制緩和が理解できる。
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5週 |
第3節 業務 基礎的電気通信役務 |
主要電気通信役務ごとの規制が理解できる。D2:1
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6週 |
第3節 業務 指定電気通信役務 |
主要電気通信役務ごとの規制が理解できる。
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7週 |
第3節 業務 特定電気通信役務 |
主要電気通信役務ごとの規制が理解できる。
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8週 |
前期中間試験 |
前期中間試験
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2ndQ |
9週 |
試験問題の解答・電気通信回線設備との接続等 |
規制緩和後の通信ネットワーク構築方法が理解できる。D2:1
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10週 |
第4章 電気通信設備 第1款 電気通信事業の用に供する電気通信設備 |
事業用通信設備維持の規制が理解できる。D2:1 電気通信主任技術者,工事担任者の役割が理解できる。D2:1
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11週 |
第2款 端末設備の接続等 |
端末設備の接続規制が理解できる。D2:1
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12週 |
第2款 端末設備の接続等 |
端末設備の接続規制が理解できる。
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13週 |
第3章 土地の使用等 第1節 事業の認定 第2節 土地の使用 |
公益事業特権が理解できる。D2:1
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14週 |
有線電気通信法、有線電気通信設備令、国際電気通信連合憲章 |
関連法の基本的な考え方が理解できる。D2:1 電気通信事業における競争促進を意図した法規制の全体像のポイントを説明できる。D3:1
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15週 |
前期末試験 |
前期末試験
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16週 |
試験問題の解答 |
試験問題の解答
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モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
評価割合
| 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
総合評価割合 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
基礎的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門的能力 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |