到達目標
1.電波法の目的と用語の定義を理解すること。
2.無線局開設に関する規則を理解すること。
3.無線設備に関する用語と条件を理解すること。
4.無線局運用上の規則を理解すること。
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 電波法の目的と電波法で定義する用語の理解できている | 電波法の目的は理解しているが、電波法で定義する用語は理解できていない | 電波法の目的を理解できていない |
評価項目2 | 無線局開設に関する規則と免許に関する理解ができている | 無線局開設に関する規則を理解できているが、免許に関する理解ができていない | できているが、免許に関する理解ができていない 無線局開設に関する規則を理解できていない |
評価項目3 | 無線設備に関する用語と各種条件の理解ができている | 無線設備に関する用語は理解できているが、無線設備の各種条件は理解できていない | 無線設備に関する用語が理解できていない |
評価項目4 | 無線局運用上の規則の理解と監督・罰則に関する規則の理解ができている | 無線局運用上の規則は理解できているが、監督と罰則に関する理解はできていない | 無線局運用上の規則が理解できていない |
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要:
電波の利用に関しては、どのような規則があり、どんな手続きが何故必要か、を知
ることによって、通信関係の業務を円滑に遂行できる能力を養うことを目標とする。
併せて無線従事者国家試験(第1、2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士)
に出題される範囲の電波法令について述べ、理解を深めさせる。
授業の進め方・方法:
講義形式で授業を進める。
注意点:
情報通信関係の最新ニュースや放送局についての話題も取り入れていきたいと考え
ている。したがって、時代の流れの中における電波法を総合的に理解して欲しい。
事前学習:電波工学を復習しておくとよい。
関連科目:電波工学、通信工学、通信機器
第一級陸上特殊無線技士の資格認定のため、1回補講を行い授業時間を確保する。
本科目の区分
Webシラバスと本校履修要覧の科目区分では表記が異なるので注意すること。
本科目は履修要覧(p.9)に記載する「④選択科目」である。
授業の属性・履修上の区分
授業計画
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週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
後期 |
3rdQ |
1週 |
電波法への入門Ⅰ(用語の定義、電波に関する歴史) |
1
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2週 |
電波法への入門Ⅱ(電波に関する国内法・国際法、電波法の構成) |
1
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3週 |
電波法への入門Ⅲ(国家試験について。放送局の開設について。) |
1
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4週 |
無線局の免許 1)無線局の免許と免許制度(欠格事由,免許申請の審査事項,予備免許の指定事項) |
2
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5週 |
無線局の免許 2)免許の付与(工事設計の変更、落成後の検査、免許の有効期 間、免許状の訂正事項等) |
2
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6週 |
無線設備 電波の質(周波数の許容範囲、占有幅の許容値、スプリアス発射の許容値) |
3
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7週 |
無線設備 各種装置等(人体への安全施設、無線設備の保護装置、送信空中戦の型式、構成) |
3
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8週 |
中間試験 |
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4thQ |
9週 |
無線局の運用 通則(目的外使用の禁止、擬似空中線回路の備付け・使用) |
4
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10週 |
無線局の運用 通則(無線通信の秘密の保護) |
4
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11週 |
無線局の運用 その他(呼出、応答から通信の終了まで、非常通信、試験電波の発射) |
4
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12週 |
無線従事者 資格(資格の種類、操作範囲、選解任届、主任無線従事者) |
2
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13週 |
無線従事者 免許(欠格事由、免許の取消および業務の停止、免許証の訂正・返納等) |
2
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14週 |
監督 総務大臣の職権による変更(周波数、空中線電力、人工衛星の軌道)、無線局の検査(定期検査、電波の発射停止、無線免許の取消および運用制限、総務大臣への報告義務) |
4
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15週 |
罰則 関連する条文を説明する |
4
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16週 |
期末試験 |
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モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
評価割合
| 試験 | レポート | 合計 |
総合評価割合 | 70 | 30 | 100 |
基礎的能力 | 0 | 0 | 0 |
専門的能力 | 70 | 30 | 100 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 |