| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。
製品のどの部分にどの知的財産権が関与しているかが説明できる。 | 知的財産権の種類について説明できる。 | 知的財産権の種類がわからない。 |
評価項目2 | 標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。
1)職務発明・共同発明について説明できる。
2)補正の条件や認められている理由について説明ができる。 | 1)発明の定義を説明でき、発明となるもの、ならないものを判別できる。
2)発明が特許となる要件(特許要件)について説明できる。
3)特許出願から権利化までの流れについて説明できる。 | 発明となるものとならないものとの判別ができない。
発明と特許の違いがわからない。
特許出願後の流れがわからない。 |
評価項目3 | 標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。
意匠権の効力、効力が及ぶ範囲について説明できる。
意匠と特許とでは、異なる制度があること、また、異なる制度となっている理由を説明できる。 | 1)意匠の定義を説明でき、意匠となるもの、ならないものを判別できる。
2)意匠権となる要件について説明できる。
3)各種意匠制度について説明できる。 | 意匠となるものとならないものとの判別ができない。
意匠権となる要件がわからない。
各種意匠制度がわからない。 |
評価項目4 | 標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。
商標権の効力、効力が及ぶ範囲について説明できる。
商標調査を実施できる。 | 1)標章、商標の定義、違いを説明できる。
2)商標の機能について説明できる。
3)商標権とならない商標について説明できる。 | 標章と商標との違いがわからない。
商標の機能がわからない。 |
評価項目5 | 標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。
権利侵害とはならない例外ケースについて説明できる。 | 1)知的財産の活用方法について説明できる。
2)権利侵害とはどのようなことか、また、権利侵害時の対応手段について説明できる。 | 知的財産の活用方法がわからない。
権利侵害がわからない。 |
評価項目6 | 標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。
著作権に含まれる主な権利について説明できる。 | 1)著作権の保護対象となるものとならないものとを判別できる。
2)著作権侵害となる行為か否かを判断できる。 | 著作権の保護対象となるものかならないものかを判別できない。
著作権侵害となる行為を理解できない。 |
評価項目7 | 標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。
不正競争防止法による禁止事項を説明できる。 | 事例について、不正競争防止法による禁止事項に該当するか否か判断できる。 | 事例について、不正防止法による禁止事項に該当するか否かを判断できない。 |
評価項目8 | 標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。
発明またはデザインについて、先行調査を行い、新規性・進歩性があることを立証できる。 | 自身がした発明またはデザインを文章・図で、読む人にわかるように記載することができる。 | 自身がした発明またはデザインを説明した文章・図面を読んだ人が、発明またはデザインが把握できない。 |